軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。次のような場合でも、廃車などの手続をしていない場合、継続して課税されます。
・使用できない軽自動車などを保有している場合
・他人に自己が所有する軽自動車などを譲った場合
・自己が保有する軽自動車などが盗難に遭った場合
※廃車とは、登録抹消をいいます。
手続期限:3月29日(金)
▽車種ごとの手続場所
■税止めの手続にご協力を
市内で使用していた二輪車(125cc超)を、県外で廃車又は名義変更手続をした場合は、伊東市役所課税課にも下記申告書の提出をお願いします。
この申告書が届かない場合は伊東市からの課税が続いてしまいますので、手続を仲介業者などに依頼する場合も含め、漏れがないようお願いします。
▽提出書類
運輸支局に提出した軽自動車税(種別割)申告書の写し又は新車検証と旧車検証の写し
問合せ:課税課
【電話】32-1274
【FAX】52-6900
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